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旅行業約款

 

団体名称     特定非営利活動法人NATURAS
所在地       〒041-0806 北海道函館市美原2丁目9番20号(本部)
営業所       なちゅらす事務局
           〒040-0053 北海道函館市末広町4番19号函館市地域交流まちづくりセンター4階
           TEL/FAX 0138-22-0990
旅行業種     北海道知事登録旅行業第2-638号
           一般社団法人全国旅行業組合正会員
旅行業務責任者 国内旅行業務取扱管理者 赤石哲明

旅行業約款 国内募集型企画旅行契約の部
 

第1章 総則

第1条 (適用範囲)

 当社が旅行者との間で締結する募集型企画旅行に関する契約(以下「募集型企画旅行契約」といいます。)は、この約款の定めるところによります。この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によります。
2.当社が法令に反せず、かつ、旅行者の不利にならない範囲で書面により特約を結んだときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先します。


第2条(用語の定義)

 この約款で「募集型企画旅行」とは、当社が、旅行者の募集のためにあらかじめ、旅行の目的地及び日程、旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービスの内容並びに旅行者が当社に支払うべき旅行代金の額を定めた旅行に関する計画を作成し、これにより実施する旅行をいいます。
2.この約款で「国内旅行」とは、本邦内のみの旅行のみをいい、「海外旅行」とは、国内旅行以外の旅行をいいます。
3.この部で「通信契約」とは、当社が、当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員との間で電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による申込みを受けて締結する募集型企画旅行契約であって、当社が旅行者に対して有する募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等に係る債権又は債務を、当該債権又は債務が履行されるべき日以降に別に定める提携会社のカード会員規約に従って決済することについて、旅行者があらかじめ承諾し、かつ当該募集型企画旅行契約の代金を第12条第2項、第16条第1項後段、第19条第2項に定める方法により支払うことを内容とする募集型企画旅行契約をいいます。
4.この部で「電子承諾通知」とは、契約の申込みに対する承諾の通知であって、情報通信の技術を利用する方法のうち当社又は当社の募集型企画旅行を当社を代理して販売する会社が使用する電子計算機、ファクシミリ装置、テレックス又は電話機(以下「電子計算機等」といいます。)と旅行者が使用する電子計算機等とを接続する電気通信回線を通じて送信する方法により行うものをいいます。
5.この約款で「カード利用日」とは、旅行者又は当社が募集型企画旅行契約に基づく旅行代金等の支払又は払戻債務を履行すべき日をいいます。


第3条 (旅行契約の内容)

 当社は、募集型企画旅行契約において、旅行者が当社の定める旅行日程に従って、運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。


第4条 (手配代行者)

 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、手配の全部又は一部を本邦内又は本邦外の他の旅行業者、手配を業として行う者その他の補助者に代行させることがあります。



第2章 契約の締結

第5条 (契約の申込み)

 当社に募集型企画旅行契約の申込みをしようとする旅行者は、当社所定の申込書(以下「申込書」といいます。)に所定の事項を記入の上、当社が別に定める金額の申込金とともに、当社に提出しなければなりません。
2.当社に通信契約の申込みをしようとする旅行者は、前項の規定にかかわらず、申込みをしようとする募集型企画旅行の名称、旅行開始日、会員番号その他の事項(以下次条において「会員番号等」といいます。)を当社に通知しなければなりません。
3.第1項の申込金は、旅行代金又は取消料若しくは違約料の一部として取り扱います。
4.募集型企画旅行の参加に際し、特別な配慮を必要とする旅行者は、契約の申込時に申し出て下さい。このとき、当社は可能な範囲内でこれに応じます。
5.前項の申出に基づき、当社が旅行者のために講じた特別な措置に要する費用は、旅行者の負担とします。


第6条 (電話等による予約)

 当社は、電話、郵便、ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約を受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、旅行者は、当社が予約の承諾の旨を通知した後、当社が定める期間内に、前条第1項又は第2項の定めるところにより、当社に申込書と申込金を提出又は会員番号等を通知しなければなりません。
2.前項の定めるところにより申込書と申込金の提出があったとき又は会員番号等の通知があったときは、募集型企画旅行契約の締結の順位は、当該予約の受付の順位によることとなります。
3.旅行者が第1項の期間内に申込金を提出しない場合又は会員番号等を通知しない場合は、当社は、予約はなかったものとして取り扱います。


第7条 (契約締結の拒否)

 当社は、次に掲げる場合において、募集型企画旅行契約の締結に応じないことがあります。

 (1)当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないとき。
 (2)応募旅行者数が募集予定数に達したとき。
 (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとき。
 (4)当社の業務上の都合があるとき。
 (5)通信契約を締結しようとする場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効である等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できないとき。


第8条 (契約の成立時期)

 募集型企画旅行の契約は、当社が契約の締結を承諾し、第5条第1項の申込金を受理した時に成立するものとします。
2.通信契約は、前項の規定にかかわらず、当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。ただし、当該契約において電子承諾通知を発する場合は、当該通知が旅行者に到達した時に成立するものとします。


第9条 (契約書面の交付)

 当社は、前条に定める契約の成立後速やかに、旅行者に、旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)を交付します。
2.当社が募集型企画旅行契約により手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、前項の契約書面に記載するところによります。


第10条 (確定書面)

 前条第1項の契約書面において、確定された旅行日程、運送若しくは宿泊機関の名称を記載できない場合には、当該契約書面において利用予定の宿泊機関及び表示上重要な運送機関の名称を限定して列挙した上で、当該契約書面交付後、旅行開始日の前日(旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に募集型企画旅行契約の申込みがなされた場合にあっては、旅行開始日)までの当該契約書面に定める日までに、これらの確定状況を記載した書面(以下「確定書面」といいます。)を交付します。
2.前項の場合において、手配状況の確認を希望する旅行者からの問い合わせがあったときは、確定書面の交付前であっても、当社は迅速かつ適切にこれに回答します。
3.第1項の確定書面を交付した場合には、前条第2項の規定により当社が手配し旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、当該確定書面に記載するところに特定されます。


第11条(情報通信の技術を利用する方法)

 当社は、あらかじめ旅行者の承諾を得て、募集型企画旅行契約を締結しようとするときに旅行者に交付する旅行日程、旅行サービスの内容、旅行代金その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した書面、契約書面又は確定書面の交付に代えて、情報通信の技術を利用する方法により当該書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」といいます。)を提供したときは、旅行者の使用する通信機器に備えられたファイルに記載事項が記録されたことを確認します。
2.前項の場合において、旅行者の使用に係る通信機器に記載事項を記録するためのファイルが備えられていないときは、当社の使用する通信機器に備えられたファイル(専ら当該旅行者の用に供するものに限ります。)に記載事項を記録し、旅行者が記載事項を閲覧したことを確認します。


第12条 (旅行代金)

 旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書面に記載する金額の旅行代金を支払わなければなりません。
2.通信契約を締結したときは、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして契約書面に記載する金額の旅行代金の支払いを受けます。また、カード利用日は旅行契約成立日とします。


第3章 契約の変更

第13条 (契約内容の変更)

 当社は、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び当該事由との因果関係を説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企画旅行契約の内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを得ないときは、変更後に説明します。


第14条 (旅行代金の額の変更)

 募集型企画旅行を実施するに当たり利用する運送機関について適用を受ける運賃・料金(以下この条において「適用運賃・料金」といいます。)が、著しい経済状勢の変化等により、募集型企画旅行の募集の際に明示した時点において有効なものとして公示されている適用運賃・料金に比べて、通常想定される程度を大幅に超えて増額又は減額される場合においては、当社は、その増額又は減額される金額の範囲内で旅行代金の額を増加し、又は減少することができます。
2.当社は、前項の定めるところにより旅行代金を増額するときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目に当たる日より前に旅行者にその旨を通知します。
3.当社は、第1項の定める適用運賃・料金の減額がなされるときは、同項の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額します。
4.当社は、前条の規定に基づく契約内容の変更により旅行の実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)の減少又は増加が生じる場合(費用の増加が、運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことのよる場合を除きます。)には、当該契約内容の変更の際にその範囲内において旅行代金の額を変更することがあります。
5.当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合において、募集型企画旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、契約書面に記載したところにより旅行代金の額を変更することがあります。


第15条 (旅行者の交替)

 当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者は、当社の承諾を得て、契約上の地位を第三者に譲り渡すことができます。
2.旅行者は、前項に定める当社の承諾を求めようとするときは、当社所定の用紙に所定の事項を記入の上、所定の金額の手数料とともに、当社に提出しなければなりません。
3.第一項の契約上の地位の譲渡は、当社の承諾があった時に効力を生ずるものとし、以後、旅行契約上の地位を譲り受けた第三者は、旅行者の当該募集型企画旅行契約に関する一切の権利及び義務を承継するものとします。


第4章 契約の解除

第16条 (旅行者の解除権)

 旅行者は、いつでも別表第1に定める取消料を当社に支払って募集型企画旅行契約を解除することができます。通信契約を解除する場合にあっては、当社は、提携会社のカードにより所定の伝票への旅行者の署名なくして取消料の支払いを受けます。
2.旅行者は、次に掲げる場合において、前項の規定にかかわらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく募集型企画旅行契約を解除することができます。

 (1)当社によって契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が別表第2左欄に掲げるものその他の重要なものであるときに限ります。
 (2)第14条第1項の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 (4)当社が旅行者に対し、第10条第1項の期日までに、確定書面を交付しなかったとき。
 (5)当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。

3.旅行者は、旅行開始後において、当該旅行者の責に帰すべき事由によらず契約書面に記載した旅行サービスを受領することができなくなったとき又は当社がその旨を告げたときは、第1項の規定にかかわらず、取消料を支払うことなく、旅行サービスの当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。
4.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額を旅行者に払い戻します。ただし、前項の場合が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。


第17条 (当社の解除権等-旅行開始前の解除)

 当社は、次に掲げる場合において、旅行者に理由を説明して、旅行開始前に募集型企画旅行契約を解除することがあります。

 (1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
 (2)旅行者が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
 (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
 (4)旅行者の(1)旅行者が当社があらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の参加旅行者の条件を満たしていないことが判明したとき。
 (2)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。
 (3)旅行者が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体旅行の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。
 (4)旅行者が、契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
 (5)旅行者の数が契約書面に記載した最少催行人員に達しなかったとき。
 (6)スキーを目的とする旅行における必要な降雪量等の旅行実施条件であって契約の締結の際に明示したものが成就しないおそれが極めて大きいとき。
 (7)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。
 (8)通信契約を締結した場合であって、旅行者の有するクレジットカードが無効になる等、旅行者が旅行代金等に係る債務の一部又は全部を提携会社のカード会員規約に従って決済できなくなったとき。

2.旅行者が第12条第1項の契約書面に記載する期日までに旅行代金を支払わないときは、当該期日の翌日において旅行者が募集型企画旅行契約を解除したものとします。この場合において、旅行者は、当社に対し、前条第1項に定める取消料に相当する額の違約料を支払わなければなりません。
3.当社は、第1項第5号に掲げる事由により募集型企画旅行契約を解除しようとするときは、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって、国内旅行にあっては13日目(日帰り旅行については、3日目)に当たる日より前に旅行を中止する旨を旅行者に通知します。


第18条 (当社の解除権-旅行開始後の解除)

 当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても、旅行者に理由を説明して、募集型企画旅行契約の一部を解除することがあります。

 (1)旅行者が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
 (2)旅行者が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
 (3)天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

2.当社が前項の規定に基づいて募集型企画旅行契約を解除したときは、当社と旅行者との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。この場合において、旅行者が既に提供を受けた旅行サービスに関する債務については、有効な弁済がなされたものとします。
3.前項の場合において、当社は、旅行代金のうち旅行者がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分に係る金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものを旅行者に払い戻します。


第19条 (旅行代金の払戻し)

 当社は、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により募集型企画旅行契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻します。
2.当社は、旅行者と通信契約を締結した場合であって、第14条第3項から第5項までの規定により旅行代金が減額された場合又は前三条の規定により通信契約が解除された場合において、旅行者に対し払い戻すべき金額が生じたときは、提携会社のカード会員規約に従って、旅行者に対し当該金額を払い戻します。この場合において、当社は、旅行開始前の解除による払戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額又は旅行開始後の解除による払戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に旅行者に対し当該金額を払い戻すべき額を通知するものとし、旅行者に当該通知を行った日をカー
ド利用日とします。
3.前2項の規定は、第27条又は第30条第1項に規定するところにより旅行者又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。


第20条 (契約解除後の帰路手配)

 当社は、第18条第1項第1号又は第3号の規定によって旅行開始後に募集型企画旅行契約を解除したときは、旅行者の求めに応じて、旅行者が当該旅行の出発地に戻るために必要な旅行サービスの手配を引き受けます。2.前項の場合において、出発地に戻るための旅行に要する一切の費用は、旅行者の負担とします。


第5章 団体・グループ契約

第21条 (団体・グループ契約)

 当社は、同じ行程を同時に旅行する複数の旅行者がその責任ある代表者(以下「契約責任者」といいます。)を定めて申し込んだ募集型企画旅行契約の締結については、本章の規定を適用します。


第22条 (契約責任者)

 当社は、特約を結んだ場合を除き、契約責任者はその団体・グループを構成する旅行者(以下「構成者」といいます。)の募集型企画旅行契約の締結に関する一切の代理権を有しているものとみなし、当該団体・グループに係る旅行業務に関する取引は、当該責任者との間で行います。
2.契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社に提出しなければなりません。
3.当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
4.当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。


第6章 旅程管理

第23条 (旅程管理)

 当社は、旅行者の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力し、旅行者に対し次に掲げる業務を行います。ただし、当社が旅行者とこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

 (1)旅行者が旅行中旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、募集型企画旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。
 (2)前号の措置を講じたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様なものとなるよう努めること等、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。


第24条 (当社の指示)

 旅行者は、旅行開始後旅行終了までの間において、団体で行動するときは、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従わなければなりません。


第25条 (添乗員の業務)

 当社は、旅行の内容により添乗員その他の者を同行させて第23条各号に掲げる業務その他当該募集型企画旅行に付随して当社が必要と認める業務の全部又は一部を行わせることがあります。
2.前項の添乗員その他の者が同項の業務に従事する時間帯は、原則として8時から20時までとします。


第26条 (保護措置)

 当社は、旅行中の旅行者が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用は旅行者の負担とし、旅行者は当該費用を当社が指定する方法で支払わなければなりません。


第7章 責任

第27条 (当社の責任)

 当社は、募集型企画旅行契約の履行に当たって、当社又は当社が第4条の規定に基づいて手配を代行させた者(以下「手配代行者」といいます。)が故意又は過失により旅行者に損害を与えたときは、その損害を賠償する責に任じます。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。
2.旅行者が天変地災、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの中止、官公署の命令その他の当社又は当社の手配代行者の関与し得ない事由により損害を被ったときは、当社は、前項の場合を除き、その損害を賠償する責任を負うものではありません。
3.当社は、手荷物について生じた第1項の損害については、同項の規定にかかわらず、損害発生の翌日から起算して、国内旅行にあっては14日以内に、海外旅行にあっては21日以内に当社に対して通知があったときに限り、旅行者1名につき15万円を限度(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。

 

第28条 (特別補償)

 当社は、前条第1項の規定に基づく当社の責任が生ずるか否かを問わず、別紙特別補償規程で定めるところにより、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。
2.前項の損害について当社が前条第1項の規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて支払うべき損害賠償金の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該損害賠償金とみなします。
3.前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社が前条第1項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金(前項の規定により損害賠償金とみなされる補償金を含みます。)に相当する額だけ縮減するものとします。
4.当社の募集型企画旅行参加中の旅行者を対象として、別途の旅行代金を収受して当社が実施する募集型企画旅行については、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。


第29条 (旅程保証)

 当社は、別表第2左欄に掲げる契約内容の重要な変更(次の各号に掲げる変更(運送・宿泊機関等が当該サービスの提供を行っているにもかかわらず、運送・宿泊機関等の座席、部屋その他の諸設備の不足が発生したことによるものを除きます。)を除きます。)が生じた場合は、旅行代金に同表右欄に記載する率を乗じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合には、この限りではありません。

 (1)次に掲げる事由による変更

  イ.天災地変
  ロ.戦乱
  ハ.暴動
  ニ.官公署の命令
  ホ.運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止
  ヘ.当初の運行計画によらない運送サービスの提供
  ト.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のための必要な措置

 (2)第16条から第18条までの規定に基づいて募集型企画旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係る変更2.当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき旅行代金に15%以上の当社が定める率をもって限度とします。また、旅行者1名に対して1募集型企画旅行につき支払うべき変更補償金の額が千円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。
3.当社が第1項の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について当社に第27条第1項の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、旅行者は当該変更に係る変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。


第30条 (旅行者の責任)

 旅行者の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当該旅行者は、損害を賠償しなければなりません。
2.旅行者は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社から提供された情報を活用し、旅行者の権利義務その他の募集型企画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
3.旅行者は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に申し出なければなりません。


第8章 弁済業務保証金

第31条 (弁済業務保証金)

 当社は、一般社団法人全国旅行業協会(東京都港区虎ノ門4-1-20 田中山ビル5階)の保証社員となっております。
2.当社と募集型企画旅行契約を締結した旅行者又は構成者は、その取引によって生じた債権に関し、前項の一般社団法人全国旅行業協会が供託している弁済業務保証金から1,100万円に達するまで弁済を受けることができます。
3.当社は、旅行業法22条の10第1項の規定に基づき一般社団法人全国旅行業協会に弁済業務保証金分担金を納付しておりますので、同法第7条第1項に基づく営業保証金は供託しておりません。



別表第1 取消料(第16条第1項関係)

1.国内旅行に係る取消料

 

 (1)次項以外の募集型企画旅行契約

  *取消期日および取消料

   イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の20%以内

   ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目に当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の30%以内

   ハ.旅行開始日の前日に解除する場合・・・旅行代金の40%以内

   ニ.旅行開始日当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。)・・・旅行代金の50%以内

   ホ.旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合・・・旅行代金の100%以内

 (2)貸切船舶を利用する募集型企画旅行契約

   当該船舶に係る取消料の規定によります。

 備考)取消料の金額は、契約書面に明示します。

 ※子ども対象のプログラムに関しては、悪質な行為を除き旅行開始日の前々日前からの取消料は請求しておりません。

別表第2 変更補償金(第29条第1項関係)

 

*変更補償金の支払が必要となる変更および1件当りの率(%)・・・[旅行開始前][旅行開始後]

 (1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更・・・[1.5][3.0]

 (2)契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます。)その他の旅行目的地の変更・・・[1.0][2.0]

 (3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)・・・[1.0][2.0]

 (4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更・・・[1.0][2.0]

 (5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更・・・[1.0][2.0]

 (6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の乗継便又は経由便への変更・・・[1.0][2.0]

 (7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更・・・[1.0][2.0]

 (8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更・・・[1.0][2.0]

 (9)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更・・・[2.5][5.0]

注1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
注2.確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
注3.第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊設備の利用を伴うものである場合は、1泊つき1件として取り扱います。
注4.第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
注5.第4号又は第7号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
注6.第9号に掲げる変更については、第1号から第8号までの率を適用せず、第9号によります。

 

 

 

旅行条件書

 

ご旅行条件書 (国内・募集型企画旅行)

この書面は、旅行業法第12条の4による取引条件説明書面および同法第12条の5による契約書面の一部となります。

 

1.募集型企画旅行契約

(1) この旅行は、名鉄観光サービス株式会社(愛知県名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号、観光庁長官登録旅行業第55号。以下「当社」といいます。)が旅行企画実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
(2) 旅行契約の内容・条件はこの条件書によるほかパンフレット等、出発前にお渡しする確定書面(最終日程表)および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
(3) 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送宿泊機関の提供する運送・宿泊その他の旅行に関するサービス(以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。当社は自ら旅行サービスを提供するものではありません。

 

2.旅行のお申込みおよび契約の成立時期

(1) 旅行のお申し込みは、当社または旅行業法に規定された受託営業所(以下あわせて「当社ら」といいます。)にて、所定の申込書に所定事項をご記入のうえ、(5)の申込金を添えてお申し込みください。
(2) 当社らは、電話、郵便、ファクシミリ等の通信手段により旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約は成立していません。当社が予約の承諾をする旨を通知した日の翌日から起算して3日以内に(1)の申し込み手続きをお願いします。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
(3) お客様との旅行契約は、当社らが契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。
(4) お客様が(2)の期間内に申込金を提出しない場合は、当社らは、予約がなかったものとして取り扱います。
(5) お申し込みの際、お1人様につき以下の申込金をお支払いいただきます。申込金は、「お支払い対象旅行代金」または「取消料」、「違約料」の一部または全部として取り扱います。

 *申込金(お1人)

  ・旅行代金が6万円以上・・・20,000円以上旅行代金まで

  ・旅行代金が3万円以上6万円未満・・・10,000円以上旅行代金まで

  ・旅行代金が3万円未満・・・5,000円以上旅行代金まで

 当該項目における旅行代金は、「お支払い対象旅行代金」のことをいいます。特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。
※子ども対象のプログラムに関しては、悪質な行為を除き申込金は請求しておりません。

(6) お申し込み段階で、満席その他の事由により旅行契約の締結が直ちにできない場合には、当社らは、お客様の承諾を得て、お客様がお待ちいただける期限を確認したうえで、契約待機のお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力することがあります。この場合でも、申込金を申し受けます。ただし、お客様より契約待機登録の解除のお申し出があった場合、または、お待ちいただける期限までに結果として予約できなかった場合は、当該申込金を全額払い戻しいたします。
(7) (6)の場合の契約待機のお客様との旅行契約の時期は、当社らが予約可能となった旨の通知を行ったときとします。
(8) 当社は(6)のお待ちいただける期限までにお客様に連絡がとれなかった場合ときは、予約可能となった場合であっても、当該予約を取消すことがあります。この場合、お預りした申込金は全額払い戻しいたします。
(9) 当社らは、団体・グループを構成する旅行者の代表としての契約責任者から旅行申し込みがあった場合、契約の締結及び解除等に関する一切の代理権を契約責任者が有しているとみなします。契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿を当社にご提出いただきます。当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負う事が予測される債務又は義務については、何ら責任を負うものではありません。また、当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。

 

3.お申し込み条件

(1) お申し込み時点で未成年の方は、原則として親権者の方の同意書をご提出いただきます。
(2) 旅行開始時点で15歳未満の方は、親権者の方のご同行を条件とさせていただく場合があります。
(3) 特定旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年齢、資格、技能その他が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断りする場合があります。 
(4) 旅行開始日に70歳以上の方、妊娠中の方、現在健康を損なっている方、身体に障碍をお持ちの方、補助犬使用者の方などで、特別な配慮(車椅子の手配等)を必要とする場合は、旅行申し込み時にその旨お申し出ください。当社は可能で合理的な範囲内でこれに応じます。なお、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する追加費用はお客様の負担とします。
 また、旅行内容や現地事情、運送・宿泊機関等の状況等により健康診断書のご提出、同伴者・介助者のご同行を条件とさせていただくか、日程の一部変更や参加をお断りする場合があります。
(5) お客様が旅行中に疾病、傷害その他の事由により医師の診断または加療が必要であると当社が判断した場合は、必要な処置をとることがあります。これに係る一切の費用はお客様の負担となります。
(6) お客様のご都合による別行動は、原則としてできません。ただし、コースにより、別途条件によりお受けすることがあります。
(7) お客様のご都合により旅行の行程から離脱される場合は、その旨、復帰の有無、復帰される場合は復帰の予定日時等の連絡が必要です。
(8) お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、または団体行動の円滑な実施を妨げると当社が判断する場合には、お申し込みをお断りすることがあります。
(9) その他当社の業務上の都合があるときには、お申し込みをお断りすることがあります。

 

4.契約書面および確定書面(最終日程表)の交付

(1) 当社は、旅行契約が成立した場合は速やかに旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件および当社の責任に関する事項を記載した書面(以下「契約書面」といいます。)をお客様にお渡しします。なお、この条件書およびパンフレット等、お支払い対象旅行代金の領収証、確定書面(最終日程表)は契約書面の一部となります。
(2) 確定した旅行日程、航空機の便名、列車名および宿泊ホテル名、集合場所および時刻等が記載された確定書面(最終日程表)を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡しします。(原則として旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7~10日目にあたる日より前にお渡しするよう努力いたしますが、旅行開始日が年末年始、ゴールデンウィーク等の特定時期にあたるコースの一部では、旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡しします。)ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日までにお渡しします。また、お渡し期日前であってもお問い合わせいただければ、手配内容についてご説明いたします。
(3) 当社が手配し、旅程を管理する義務を負う旅行サービスの範囲は、確定書面(最終日程表)に記載するところに特定されます。

 

5.お支払い対象旅行代金

(1) 「お支払い対象旅行代金」(以下単に「旅行代金」といいます。)とは、「パンフレット等に記載の旅行代金」と(ア)「追加代金」の合計から(イ)「割引代金」を差し引いた額をいいます。「旅行代金」は「申込金」、「取消料」、「違約料」、「変更補償金」の額を算出する際の基準となります。
(2) 「追加代金」、「割引代金」とは、当社がパンフレット等に表示した以下のものをいいます。

 (ア)「追加代金」

   a.お客様の希望により、また当社が他のお客様との相部屋をお受けしないことを明示した場合に1人部屋を使用される場合の追加代金
   b.ホテルまたはお部屋の等級アップ等の「アップグレード」追加代金
   c.「グリーン車追加代金」等と称する航空機、列車の使用座席の等級変更による追加代金
   d.「食事なしプラン」、「観光なしプラン」等を基本とする場合の「食事つきプラン」、「観光つきプラン」等への変更のための追加代金
   e.「延泊プラン」等と称する延泊のための追加代金
   f.その他「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

 (イ)「割引代金」

   a.「トリプル割引代金」等とし、1部屋に3人以上のお客様が宿泊することを条件とした割引代金
   b.「子供割引代金」等年齢その他の条件による割引代金
   c.その他「○○割引代金」とパンフレット等に記載した割引代金

 

6.旅行代金のお支払い

 旅行代金は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日より前に全額お支払いいただきます。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目にあたる日以降にお申し込みの場合は、旅行開始日までの当社が指定する期日までにお支払いいただきます。ただし、特定期間、特定コースにつきましては、別途パンフレット等に定めるところによります。

 

7.「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれるもの

(1) 旅行日程に明示された以下のものが含まれます。

 (ア) 航空運賃および船舶・鉄道運賃等(コースにより等級が異なります)
 (イ) バス代金・ガイド代金・入場料等の観光代金
 (ウ) 宿泊代金および税・サービス料金
 (エ) 食事代金および税・サービス料金
 (オ) 団体行動中の心付け
 (カ) 添乗員が同行するコースの添乗員同行代金
 (キ) その他パンフレット等で含まれる旨明示したもの

(2) 上記諸費用は、お客様のご都合により一部利用されなくても原則として払戻しはいたしません。

 

8.「パンフレット等に記載の旅行代金」に含まれないもの

第7項の他は旅行代金に含まれません。その一部を例示します。

 (ア) 自宅から集合・解散場所までの交通費、宿泊費等
 (イ) 超過手荷物料金(規定の重量・容量・個数を超える分について)
 (ウ) クリーニング代金、電報電話料金、ホテルのボーイ・メイド等へのチッ  プ、その他追加飲食等個人的性質の諸費用、およびこれらに伴う税・サービス料
 (エ) 傷害・疾病に関する医療費等
 (オ) 「オプショナルツアー」等と称し、現地にて希望者のみを募って実施する小旅行等の代金
 (カ)「○○プラン」、「○○追加代金」とパンフレット等に記載した追加代金

 

9.旅行契約内容の変更

 当社は、旅行契約の成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ないときは、お客様にあらかじめ速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係をご説明して、旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明します。

 

10.旅行代金の額の変更

 当社は、旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金および追加代金、割引代金の変更は一切しません。

 (1) 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定 される程度を大幅に超えて改訂されたときは、その改訂差額だけ旅行代金を変更します。ただし、旅行代金を増額変更するときは、旅行開始日の前日から起
 算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知します。
 (2) 旅行内容が変更され、その旅行実施に要する費用が減少したときは、その変更差額だけ旅行代金を減額します。
 (3) 第9項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が増加したときは、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備が不足したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更します。
 (4) 当社は、運送・宿泊機関等の利用人数により旅行代金が異なる旨を契約書面に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になったときは、パンフレット等に記載した範囲内で旅行代金を変更します。

 

11.お客様の交代

 (1) お客様は、当社の承諾を得た場合に限り旅行契約上の地位を当該お客様が指定した別の方に譲り渡すことができます。この場合、当社所定の用紙に必要事項をご記入のうえ手数料(お1人様につき10,500円 消費税込み)と共に当社にご提出していただきます。
 (2) 旅行契約上の地位の譲渡は当社が承諾し、(1)の手数料を当社が受領したときに限り効力を生じ、以降旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利および義務を継承することになります。

 

12.お客様の解除権-旅行開始前

 (1) お客様は第2項の旅行契約成立後いつでも、次による取消料をお支払いいただくことにより旅行契約を解除することができます。ただし、契約解除のお申し出は、当社らの営業日・営業時間内にお受けしますので、旅行お申し込み時に営業時間等をお客様ご自身でもご確認ください。

  (ア)・・・(イ)に掲げる旅行契約以外のコース

   *解除期日と取消料(おひとり)

    イ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降8日目にあたる日まで・・・旅行代金の20%

    ロ.旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日目にあたる日以降前々日にあたる日まで・・・旅行代金の30%

    ハ.旅行開始日の前日・・・旅行代金の40%

    ニ.旅行開始日当日・・・旅行代金の50%

    ホ.無連絡不参加および旅行開始後・・・旅行代金の100%

     ※子ども対象のプログラムに関しては、悪質な行為を除き旅行開始日の前々日前からの取消料は請求しておりません。

 (イ)貸切船舶を利用するコース
  当該船舶に係る取消料の規定によります(パンフレット等に記載します)。

(2) 次に該当する場合は、お客様は取消料を支払うことなく旅行契約を解除できます。

 (ア) 契約内容が変更されたとき。ただし、その変更が第23項の表左欄に掲  げるものその他の重要なものであるときに限ります。
 (イ) 第10項(1)の規定に基づいて旅行代金が増額されたとき。
 (ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となる可能性が極めて大きいとき。
 (エ) 当社がお客様に対し、第4項(2)に定める期日までに確定書面(最終日程表)を交付しなかったとき。(旅行開始日の前日まで、ただし、旅行開始日の前日からさかのぼって7日目にあたる日以降に旅行の申し込みがなされた場合には、旅行開始日まで)
 (オ) 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能になったとき。

(3) 当社は、(1)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から所定の取消料を差し引いた残額を払い戻します。また、(2)により旅行契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。
(4)旅行契約成立後に、お客様のご都合によりコースまたは出発日を変更された場合は、取り消し後に再予約を行うこととなり、(1)の取消料の対象となります。

 

13.お客様の解除権-旅行開始後

 (1) 旅行開始後において、お客様のご都合により旅行契約を解除または一時離脱をした場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたしません。
 (2) お客様の責に帰さない事由により旅行日程表に従った旅行サービスの提供を受けられなくなったときは、お客様は不可能になった旅行サービス提供に係る部分の旅行契約を解除することができます。この場合、当社は旅行代金のうち、不可能になった旅行サービスの提供に係る部分を払い戻します。

 

14.当社の解除権-旅行開始前の解除

 (1) お客様が第6項に定める期日までに旅行代金のお支払いがないときは、当社は、お客様が旅行に参加される意思がないものとみなし、当該期日の翌日に旅行契約を解除します。この場合は第12項に定める取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
 (2) 当社は、次に掲げる場合において、お客様に理由をご説明して、旅行開始前に旅行契約を解除することがあります。

  (ア) お客様があらかじめ明示していた性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが判明したとき。
  (イ) お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと当社が認めるとき。
  (ウ) お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、または団体旅行の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が認めるとき。
  (エ)お客様が契約内容に監視合理的な範囲を超える負担を求めたとき。
  (オ) お客様の数がパンフレット等に記載した最少催行人員に達しなかったとき。この場合は旅行開始日の前日から起算してさかのぼって13日目(日帰り旅行については3日目)にあたる日より前に、旅行の中止を通知します。
  (カ) スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ表示した旅行実施条件が成立しないとき、またはそのおそれが極めて大きいとき。
  (キ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程の安全かつ円滑な実施が不可能となり、または不可能となるおそれが極めて大きいとき。

(3)当社は、(1)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)から違約料を差し引いて払い戻します。(2)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(または申込金)の全額を払い戻します。

 

15.当社の解除権-旅行開始後の解除

 (1)当社は、次に掲げる場合において、旅行開始後であっても旅行契約の一部を解除することがあります。

  (ア) お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により旅行の継続に耐えられないとき。
  (イ) お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員その他の者による  当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴力又は脅迫などにより団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。
  (ウ) 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合であって、旅行の継続が不可能となったとき。

 (2)解除の効果および払戻し

  (ア) (1)により旅行契約の解除が行われた場合であっても、お客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する旅行契約は有効に履行されたものとします。この場合お客様と当社との契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。
  (イ) 当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から、当社が当該サービスを提供する運送・宿泊機関等に支払いまたはこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻します。

 

16.旅行代金の払戻し

 (1) 当社は、第10項、第12項、第13項(2)、第14項および第15項の規定により、お客様に対し払い戻すべき金額が生じたときは、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、減額または旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に対し当該金額を払い戻します。
 (2) (1)の規定は第20項または第24項で規定するところにより、お客様または当社の損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。

 

17.契約解除後の帰路手配

 当社は、第15項(1)(ア)または(イ)の規定によって、旅行開始後に旅行契約を解除したときは、お客様のご依頼に応じてお客様が当該旅行の出発地、解散地等に戻るための必要な旅行サービスの手配を引き受けます。この場合に要する一切の費用は、お客様の負担とします。

 

18.旅程管理と添乗員等

 (1) 当社は次に掲げる業務を行ない、お客様の安全かつ円滑な実施を確保することに努力します。ただし、お客様と当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。

  (ア) お客様が旅行中、旅行サービスを受けることができないおそれがあると認められるときは、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるための必要な措置を講ずること。
  (イ) 前号の措置を講じたにもかかわらず、旅行契約の内容を変更せざるを得ないときは、代替旅行サービスの手配を行うこと。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めること、また、旅行サービスの内容を変更するときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めることなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力すること。

 (2) 当社は、旅行中のお客様が疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めたときは、必要な措置を講じることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでないときは、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法でお支払いいただきます。
 (3) (1)の業務は、添乗員の同行する旅行にあっては添乗員が、添乗員が同行しない場合は現地係員または当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」といいます)が行います。
 (4) 添乗員の同行しない旅行にあっては、当社(現地係員または手配代行者等を含みます)の連絡先を確定書面(最終日程表)に明示します。
 (5) 添乗員の同行の有無はパンフレット等に明示します。
 (6) 添乗員の業務は原則として8時から20時までとします。

 

19.当社の指示

 お客様は旅行開始後旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただくときは、自由行動時間中を除き旅行を安全かつ円滑に実施するための当社(添乗員、現地係員または手配代行者等を含みます)の指示に従っていただきます。指示に従わず団体行動の規律を乱し、旅行の安全かつ円滑な実施を妨げた場合は、旅行の途中であってもそのお客様の事後の旅行契約を解除することがあります。

 

20.当社の責任

 (1) 当社は、旅行契約の履行にあたって、当社または当社の手配代行者が故意または過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があったときに限ります。また、手荷物について生じたの損害については、損害発生の翌日から起算して、14日以内に当社に対して通知があったときに限り、お客様おひとりにつき15万円を限度(当社に故意または重大な過失がある場合を除きます。)として賠償します。
 (2) お客様が、以下に例示するような当社または当社の手配代行者の管理し得ない事由により損害を被られたときは、当社はお客様に対して(1)の責任を負いません。ただし、当社または手配代行者の故意または過失が証明されたときは、この限りではありません。

  (ア) 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  (イ) 運送・宿泊機関等のサービスの提供の中止またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  (ウ) 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
  (エ) 自由行動中の事故
  (オ) 食中毒
  (カ) 盗難
  (キ) 運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更などまたはこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮

 

21.特別補償

 (1) 当社は、当社が実施する募集型企画旅行に参加するお客様が、その募集型企画旅行中に急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被ったときは、約款の別紙「特別補償規程」に従い、お客様またはその法定相続人に死亡補償金、後遺傷害補償金、通院見舞金および入院見舞金を支払います。補償金等の額は、通院見舞金として通院日数により1万円~5万円、入院見舞金として入院日数により2万円~20万円、死亡補償金として、1,500万円、また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。携帯品にかかる損害補償金は、旅行者1名につき15万円を限度とします。ただし、補償対象品の一個又は一対については、10万円を限度とします。また、所有の身の回り品に損害を被ったときは、「特別補償規程」により携帯品損害補償金を支払います。ただし、現金クレジットカード、貴重品、撮影済みのフィルム、その「特別補償規程」第16条2項に定める品目については補償しません。
 (2) お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、お客様の故意による法令に違反する行為、無免許もしくは酒酔い運転、疾病等のほか、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中のスカイダイビング、ハンググライダ-搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダ-、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動中の事故によるもの等約款の別紙「特別補償規程」第3条および第5条に該当する場合は、当社は(1)の補償金および見舞い金を支払いません。ただし、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれているときは、この限りではありません。
 (3) 日程表において、当社の手配による旅行サービスの提供が一切行われない旨が明示された日については、当該日にお客様が被った損害について補償金が支払われない旨を明示した場合に限り、募集型企画旅行参加中とはいたしません。
 (4) (1)の傷害・損害については、第20項(1)の規定に基づく責任を負うときは、(1)による補償金は当社が負うべき損害賠償金の一部(または全部)に充当します。
 (5) 当社が(1)による補償金支払義務と第20項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行されたときはその金額の限度において補償金支払義務、損害賠償義務とも履行されたものとします。

 

22.オプショナルツアーまたは情報提供

 (1) 当社の募集型企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する募集型企画旅行(「以下」オプショナルツアーといいます。)のうち、当社が旅行企画・実施するものの第20項の適用については、当社は、主たる募集型企画旅行契約の内容の一部として取り扱います。当社の旅行企画・実施オプショナルツアーは、パンフレット等に『旅行企画・実施:当社(または名鉄観光サービス)』と明示します。
 (2) オプショナルツアーの旅行企画・実施者が当社以外の旅行会社である旨をパンフレット等に明示した場合には、当社の募集型企画旅行ではありません。

  (ア) お申し込みは原則的に現地となり、お支払いも現地となります。
  (イ) 契約はオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が定めた旅行条件によって行われ、当社の旅行条件は適用されません。
  (ウ) 契約の成立は、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が承諾したときに成立します。
  (エ) 契約成立後の解除、取消料については、お申し込みの際、オプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等にご確認ください。
  (オ) 当社以外がオプショナルツアーを旅行企画・実施する旅行会社等が実施するオプショナルツアーは旅程保証の対象とはなりません。

 (3) 当社は、オプショナルツアー参加中のお客様に発生した第21項で規定する損害については、同項の規定に基づき補償金または見舞金を支払います。
 (4) 当社は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可能なスポーツ等を記載することがあります。この場合、当該可能なスポーツに参加中のお客様に発生した損害に対しては、当社は第21項の特別補償規程は適用しますが、それ以外の責任は負いません。

 

23.旅程保証

 (1) 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合は、お支払い対象旅行代金に右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を、旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。ただし、当該変更が次の(ア)(イ)(ウ)(エ)に該当する場合は、変更補償金を支払いません。

  (ア) 契約内容の重要な変更が生じた原因が以下によるものであることが明白  な場合(ただし、サービスの提供が行われているにもかかわらず、運送・宿  泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したこと(いわゆるオーバーブッキング等)による場合は除きます)。

   a.旅行日程に支障をきたす悪天候を含む天災地変
   b.戦乱
   c.暴動
   d.官公署の命令
   e.欠航、不通、休業等の運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止
   f.遅延、運送スケジュール変更等の当初の運行計画によらない運送サービスの提供
   g.旅行参加者の生命または身体の安全確保のための必要な措置

  (イ) 第20項の規定に基づく当社の責任が明らかであるとき。
  (ウ) 第12項、第13項、第14項および第15項の規定に基づき旅行契約が解除された場合の当該解除された部分に係る変更であるとき。
  (エ) パンフレット等に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができたとき。

 (2) (1)の規定にかかわらず、当社が支払うべき変更補償金の額は、旅行者1名に対して1旅行契約につき旅行代金に15%を乗じた額を上限とします。また、旅行者1名に対して1旅行契約につき支払うべき変更補償金が1,000円未満の場合は、変更補償金を支払いません。
 (3) 当社は、お客様が同意された場合に限り、金銭による変更補償金の支払いに替え、同等価値以上の物品または旅行サービスの提供により補償を行うことがあります。
 (4) 当社が(1)の変更補償金を支払った後に、第20項の規定に基づく当社の責任が発生することが明らかになった場合は、お客様は当該変更に係る変更補償金を当社に返還していただきます。この場合、当社は、当社が支払うべき損害賠償金の額と、お客様が返還すべき変更補償金の額とを相殺した残額を支払います。

  *当社が変更補償金を支払う変更および変更補償金の額(=お支払い対象旅行代金×1件につき次の率)

   [旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合][旅行開始日以降にお客様に通知した場合]

   (1)契約書面に記載した旅行開始日または旅行終了日の変更・・・[1.5%][3.0%]

   (2)契約書面に記載した観光施設(レストランを含みます)その他旅行の目的地の変更・・・[1.0%][2.0%]

   (3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります。)・・・[1.0%][2.0%]

   (4)契約書面に記載した運送機関の種類または会社名の変更・・・[1.0%][2.0%]

   (5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行終了地たる空港の異なる便への変更・・・[1.0%][2.0%]

   (6)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更・・・[1.0%][2.0%]

   (7)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他の客室の条件の変更・・・[1.0%][2.0%]

   (8)前各号に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中に記載があった事項の変更・・・[2.5%][5.0%]

  注1)「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
  注2)確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上で、この表を適用します。この場合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行サービスの内容との間に変更が生じたときは、それぞれの変更につき1件として取り扱います。
  注3)第3号又は第4号に掲げる変更に係る運送機関が宿泊施設の利用を伴うものである場合は、1泊につき1件として取り扱います。
  注4)第4号に掲げる運送機関の会社名の変更については、等級又は設備がより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
  注5)第4号又は第6号若しくは第8号に掲げる変更が1乗車船等又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊につき1件として取り扱います。
  注6)第8号に掲げる変更については、第1号から第7号までの率を適用せず、第8号によります。

 

24.お客様の責任

 (1) お客様の故意、過失、法令・公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社の約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
 (2) お客様は、当社から提供される情報を活用し、お客様の権利義務その他募集型企画旅行の内容について理解するように努めなければなりません。
 (3) お客様は、旅行開始後に、契約書面に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認識したときは、旅行地において速やかに当社、当社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨をお申し出ください。

 

25.通信契約

 (1) 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます)のカード会員(以下「会員」といいます)より、所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金の支払いを受けること」(以下「通信契約」といいます)を条件に、「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受ける場合があります。その場合、旅行代金の支払いは、契約金額の全額を決済するものとします。ただし、当社が提携会社と無署名取扱特約を含む加盟店契約がない等、または業務上の理由等でお受けできない場合もあります。(受託旅行会社により当該取り扱いができない場合があります。また取り扱い可能なクレジットカードの種類も受託旅行会社により異なります。所定の伝票に会員の署名をいただきクレジットカードでお支払いいただく契約は、通信契約に該当せず、通常の旅行契約となります。)
 (2) 通信契約により旅行契約を締結するときの旅行条件は、通常の募集型企画旅行契約の場合と一部異なります。その主要な点をご案内します。

  (ア) 通信契約の申し込みに際し、会員は申し込みしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」等に加えて、「カード名」、「会員番号」、「カード有効期限」等を当社にお申し出いただきます。
  (イ) 通信契約による旅行契約は、電話による申し込みの場合は当社が受託したときに成立し、それ以外の通信手段による申し込みの場合は当社が契約の締結を承諾する旨の通知を発したときに成立するものとします。
  (ウ) 通信契約での「カード利用日」は、会員および当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払いまたは払戻債務を履行すべき日とし、前者は契約成立日、後者は契約解除のお申し出のあった日となります。

 

26.その他

 (1) お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員、現地係員等にご依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様のけが・疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物・貴重品の紛失・忘れ物回収に伴う諸費用および別行動手配のために要した諸費用が発生した場合は、お客様に負担していただきます。
 (2) お客様の便宜を図るために、土産物店等にご案内することがありますが、お買い物に際してはお客様の責任で購入していただきます。
 (3) 当社はいかなる場合も旅行の再実施はいたしません。
 (4) 当社が募集型企画旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、パンフレット等に記載している集合場所を出発(集合)してから、当該解散場所に帰着(解散)するまでとなります。ご自宅から集合・解散場所までの間を、航空機または列車等を利用する場合や宿泊を必要とする場合は、当社では可能な限りでこの手配に応じますが、この部分は当社と別途旅行契約を締結することとなり、募集型企画旅行契約には含まれません。
 (5) 当社の募集型企画旅行に参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、マイレージサービスに関わるお問い合わせ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社に行っていただきます。なお、利用航空会社の変更等により、お客様が当初受ける予定であったマイレージサービスが受けられなくなったときでも、理由のいかんを問わず、当社は第20項(1)の責任を負いません。
 (6) 旅行中に事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせする連絡先にご連絡ください。

 

27.旅行条件・旅行代金の基準

 旅行条件、旅行代金の基準日は、それぞれパンフレット等に明示します。

 

28.弁済業務保証金制度およびボンド保証制度

 当社は、一般社団法人全国旅行業協会の保証社員になっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、その後の経過から当該契約に関し当社に対して債権を取得した場合で当社からその支払いを受けられなかったときは、弁済業務保証金制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。
 また、当社は、一般社団法人全国旅行業協会のボンド保証会員にもなっております。当社と旅行契約を締結した旅行者は、上記のような事態が生じた場合であって、上記の一定の弁済限度を超えたことを理由に弁済を受けられなかった場合、一般社団法人全国旅行業協会のボンド保証制度により、原則として、一定額に達するまで弁済を受けることができます。

 

29.個人情報の取り扱い

 (1) 当社およびパンフレットの「販売店」欄記載の受託旅行業者(以下「販売店」といいます。)は、旅行申込みの際にご提出いただいた個人情報について、お客様との連絡のためや運送・宿泊機関等の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに利用させていただくほか、必要な範囲内で当該機関等および手配代行者に提供いたします。
 (2) 当社および販売店が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただくことがあります。
 (3) 当社は、旅行先でのお客様のお買い物等の便宜のため、お客様の個人データを免税品店等の事業者に提供することがあります。この場合、お名前、郵便番号、搭乗航空便名等に係る個人データを、電子的方法等で送付することによって提供いたします。なお、これらの事業者への個人データの提供の停止を希望される場合は、申込みの際にお申出ください。

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NPO法人NATURAS【なちゅらす】
℡0138-22-0990
〒040-0053
北海道函館市末広町4番19号
函館市地域交流まちづくりセンター4F

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